現場ブログ

【土地の話】相続土地国庫帰属制度とは?

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 

相変わらず寒い日が続いてる島根県です😢

明日からまた天気が荒れるようなので皆様くれぐれもお気を付けください^^

 

家を解体する中で、柱や杭を抜く作業や、地中内に埋まっていたがれき等を掘り出す作業の時に、土も一緒に発生する場合があります。では、その際発生した土はどのように処分するのでしょうか?詳しくご紹介しますので、ご参考ください^^

 

 目次

 -相続土地国庫帰属制度とは?

 -これまでの土地相続は?

 -引き渡すことのできない土地の条件

 -費用について

 -期間

 -手続きの流れ

 -まとめ

 

Q.相続土地国庫帰属制度とは?

◎制度の概要

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈(※)によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことが出来る新しい制度です。この制度が始まる前に土地を相続した場合や、兄弟など複数名で相続した場合でも申請することが可能です。ただし複数名で相続した場合、相続した人全員が申請しなければなりません。

※自身の財産を遺言によって指定した人へ送ること

【 制度の対象項目 】

対象  宅地、田畑、森林などを相続や遺贈された人

対象外 生前贈与、条件を満たさない土地を相続された人

Q.これまでの土地相続は?

相続された土地の対応は、「土地活用」か「相続放棄」に2つに分けられます。

①土地活用

自分で住んだり、賃貸にしたり、建て替えて新築を立てたり、売却してお金にしたりする方法

②相続放棄

土地、預貯金、株式などのすべての資産の相続権が放棄されます。

 土地のみの相続放棄は認められていません。

その結果、登記されないままの所有者不明の土地が国土の22%にまで増加したり、遺産相続による空き家の増加などのさまざまな問題が発生しています。

【 引き渡すことのできない土地の条件 】

この制度が適用されない土地の条件の種類は2つに分けられます。

◎申請の段階で却下となる土地

 ①建物や地中埋設物がある土地

 ②担保護や使用収益権が設定されている土地

 ③他人の利用が予定されている土地

 ④特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

 ⑤境界が明らかになっていない土地

◎該当すると判断された場合に不承認となる土地 

 ①一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

 ②土地の管理・処分を阻害する建物が地上にある土地

 ③土地の管理・処分のために、除去しなければいけない建物が地下にある土地

 ④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分が出来ない土地

 ⑤その他、通常の管理・処分をするのに過分な費用・労力がかかる土地

【 費用について 】

申請する際に、1つの土地につき14,000円の申請手数料を納付しなければなりません。さらに審査が承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出して10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。原則は20万円とされていますが、土地の条件によっては変動があります。

①宅地(引き渡し後すぐに建物の敷地として使用できると認められた土地)

▷面積に関わらず20万円

ただし、一部市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域)の宅地については、面積に応じて算定

②田、畑

▷面積に関わらず20万円

ただし、一部市街地(都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域)の宅地については、面積に応じて算定

③森林

▷面積に応じて算定

※ただし、面積の単純比例ではなく、面積が多くなるにつれ、1㎡あたりの負担金額は低くなるようになっています。

④その他(雑種地、原野等)

▷面積に関わらず、20万円

【 期間 】

審査期間は、半年~1年程度かかるとされています。

【 手続きの流れ 】

①法務局へ相談する

②申請書類の作成・提出

主な必要書類は以下のとおりです。

 ・承認申請書

 ・承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面

 ・承認申請に係る土地及び当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真

 ・承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

 ・申請者の印鑑証明書

 ・固定資産税評価額証明書(任意)

 ・申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

 ・承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)

③書面審査・実地調査

法務局の担当者が、申請された書類の審査をします。場合によっては対象の土地の実地調査が行われることもあります。項目にあてはまらない場合は申請の却下、不承認となります。

③承認

却下対象に該当しない場合は、申請が承認されます。承認された場合は、その旨と負担する金額が申請者へ通知されます。

④負担金の納付

負担する金額の通知を受けたら、30日以内に負担金を納付しなければなりません。もしも納付を怠った場合は、承認が破棄されることになります。

⑤国庫帰属

負担金の納付が確認されたら、対象の土地の所有権は国庫に帰属されます。

【 まとめ 】

相続土地国庫帰属法が制定されたことにより、管理が難しい土地などをスムーズに手放すことが出来るようになりました。しかし誰でもどの土地でも摘要されるわけではないため注意が必要です。まずは、弁護士や司法書士などへ相談してみましょう。

 

  

当社では、島根県で『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

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