現場ブログ
マニフェストとは?
島根県東部の皆様こんにちは!
奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺
解体工事中に発生する産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)は、法律の元、適切な方法で処分する必要があります。そこで大きく関わるのが「マニフェスト制度」です。できるだけ無用なトラブルの発生を防ぐためには、まず施主としてマニフェストの基本的な知識をある程度は理解しておく必要があります。今回は、マニフェストに関することについて解説していきますので、ぜひご参考ください^^
目次
①マニフェストについて
②マニフェストの項目とは
③マニフェストの具体的な流れ
④マニフェストの管理
⑤マニフェスト事情
⑥電子マニフェストのメリット
⑦マニフェストの使用で把握しておくこと
①マニフェストについて
マニフェストは、解体工事で産業廃棄物を処理するために必要不可欠なものです。1997年に悪質な業者による不法投棄が問題になったことをきっかけに廃棄物処理法が新たに改正されました。それが「マニフェスト制度」です。マニフェスト(産業廃棄物管理票)を使用する目的は、解体工事で発生した産業廃棄物が適正に運搬されて、その後、適正に処分されたかどうかを確認するためです。マニフェストには、いつ誰がどこから何をどれだけ排出したかなど具体的に記載されています。産業廃棄物を処分する場合(一般廃棄物は除く)、必ずマニフェストを発行する義務があります。マニフェストの使用は解体工事によって出た廃棄物を排出業者が出したという考え方が当てはまるため、解体業者となります。そのため業者がマニフェストを発行していないとなると、不法投棄の通常よりも可能性が高いため特に注意が必要となります。
②マニフェストの項目とは
・A票
排出事業者の控え
・B1票
収集運搬業者の控え
・B2票
排出事業者が廃棄物の運搬が終了したことを確認するための控え
・C1票
処分業者の控え
・C2票
運搬業者が持ち込んだ廃棄物の処分が終了したことを確認するための控え
・D票
排出事業者が廃棄物の処分が終了したことを確認するための控え
・E票
排出事業者が廃棄物の処分が終了したことを確認するための控え
③マニフェストの具体的な流れ
・排出業者が事前にマニフェストに廃棄物を持ち込むのに必要な項目を記入しておく。(マニフェストの種類によって書き方は異なる)
1.交付年月日
2.交付番号
3.排出事業者名
4.廃棄物の種類
5.数量
6.収集運搬業者名
7.処分業者名 など
・排出事業者から収集運搬業者へマニフェストを渡す。(排出業者と収集運搬業者が違う場合)
A票は、排出業者の控えです。そのため収集運搬業者に渡す前にあらかじめ手元に残しておきましょう。そして、B1・B2・C1・C2・D・E票は中間処理業者から排出業者ではなく、廃棄物を持ち込んだ収集運搬業者に返送されます。(排出業者と収集運搬業者が同じ場合はすべて保存する)
・収集運搬業者から中間処理業者へマニフェストを渡す
B1票は収集運搬業者の控えです。そのため手元に残しておき、B2票は排出事業者へ運搬が完了したという報告のために返送する必要があります。残りのC1・C2・D・E票の4枚は中間処理業者へ渡します。
・中間処理
産業廃棄物は最終処分場ですぐに埋め立てなどの最終処理を行うわけではなく、まずは中間処分場にて、リサイクルしやすいようにあらかじめ分別して焼却や粉砕などの中間処理を行い、最終処分場に持って行く必要があります。中間処理業者は廃棄物の処理が完了した後、マニフェストのC1票は中間処理業者が手元で保管し、C2票は収集運搬業者、D票は排出事業者にそれぞれ中間処理業者から返送されます。残りのE票は最終処分が完了するまでは中間処理業者が保管し、最終処分が完了すれば排出業者に返送します。
・最終処分
持ち込まれた廃棄物が最終処分まで完了した場合、最終処分業者の方から中間処理業者へ最終処分が完了したことを必ず報告する義務があります。そこから中間処理業者は最終処分が完了したため、手元に残っているE票を排出事業者に返送します。廃棄物の処理が完了した時、排出事業者の手元にはA・B2・D・E票の4枚のマニフェストがあります。
④マニフェストの管理
・マニフェストの返送期限
・B2票、D票:産業廃棄物マニフェストの交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物マニフェストは交付から60日以内)
・E票:産業廃棄物マニフェストの交付日から180日以内
「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物と言います。例えば、「廃油、燃え殻、汚泥」などになります。伝票によって異なりますが、それぞれ返送期限があります。決められている期限内に返送されず、排出業者が廃棄物の処分状況を確認できていない場合、排出事業者が都道府県、自治体に報告する必要があります。また、マニフェストの保管には期間内で申請するなどの何かすることは特にありませんが、制度によって決められており、排出業者、収集運搬業者、中間処理業者がそれぞれ手元にあるマニフェストを責任持って5年間の保存することを義務付けられています。
・マニフェストの種類
・紙のマニフェスト
A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚綴りの複写式(カーボン式)のものです。以前から使用されていて、一度で排出事業者・収集運搬業者・処分業者の間で同じ情報を共有できることや、廃棄物と一緒にその場で引き渡すことができるため、簡単に使うことができるのが特徴です。また、マニフェストの記入でも専用伝票を購入するのみなので、電子マニフェストと比べて手間やお金の負担はかかりません。
・電子マニフェスト
紙の書類を使わず、情報を電子化してパソコンなどのインターネット上でやり取りする方法です。電子マニフェストを利用する場合、事前に電子マニフェストシステム(JWNET)の加入とシステムの利用料が必要となります。2021年時点で電子化率は70%を超えていて、以前と比べて活用が大幅に広がっています。理由としては、紙のマニフェストと比べると簡単に状況を把握することが可能なことなどのメリットがあることが考えられます。
⑤マニフェスト事情
・マニフェスト制度に違反した場合
例えば、マニフェストを交付しなかったなど、適切にマニフェストが使用されておらず、マニフェスト制度に違反してしまった排出事業者または処理業者は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。これは施主が罰せられるわけではありませんが、なるべくトラブルを避けたい場合は、適切なマニフェストの交付や記載をしてくれる業者をあらかじめ選んでおくと安心です。
⑥電子マニフェストのメリット
・事務作業の効率化
電子マニフェストのメリットで一番に挙げられるのが事務作業の効率化です。紙のマニフェストの場合、マニフェストの記入だけでなく、受け渡しや保管などの紙の書類になるので、電子マニフェストと比べて手間がかかってしまいます。それ以外にも発行するマニフェストが多いほど、事務作業の負担も大きくなります。一方で電子マニフェストは、情報を入力するだけで済むので、事務作業の効率化に繋げることができるだけでなく、環境においてもメリットも挙げられます。
・データの信頼性が高い
電子マニフェストは、情報処理センターの情報を確認・監視することが可能です。例えば、不適切な情報の登録や書き換えなどの不正が発覚した場合、すぐに把握することができる仕組みになっています。紙では発覚するのに時間がかかってしまうことも、電子だとすぐに不正が発覚して、把握することができるので、よりデータの信頼性がが高いと言えます。
・すぐにやり取りすることが可能
紙の場合、郵送になることがほとんどなので、伝票が届くまで処分の状況を確認することが難しいですが、電子マニフェストはインターネットでのやり取りですので、リアルタイムで状況を把握することができます。
・正確性が上がる
電子マニフェストは、インターネット上での管理となりますので、情報を簡単に入力することができます。そのため紙に比べて誤字脱字や記入漏れなどの間違いに気づくことができるため、ちょっとした間違いが発生しにくいため、正確性を上げることが可能となります。
・産業廃棄物のマニフェスト等の状況報告が不要
紙のマニフェストを発行した場合、排出事業者は、マニフェスト制度によって前年度の産業廃棄物マニフェストの発行状況を1年間「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」にまとめるだけでなく、排出場所の行政に提出する義務があります。しかし、電子マニフェストは情報処理センターがまとめて行ってくれるのでその分、手間と作業を省くことができます。
⑦マニフェストの使用で把握しておくこと
・事前にマニフェストを確認
工事によって出る産業廃棄物は、基本的に排出事業者が適正に処分する必要があります。そのため処分する際には、排出事業者の責任なのが大前提でマニフェストが発行されます。しかし、中にはマニフェスト制度が義務付けされていても不法投棄を行っている業者も存在します。不法投棄を防ぐため、あらかじめマニフェストをコピー受け取り、不審なところがないか確認しておきましょう。
・マニフェストで確認すべき項目
記入間違いや未記入などのちょっとした間違いが発生する可能性があるため、廃棄物の品目や数量だけでなく、業者の住所なども事前に確認しておきましょう。中間処理業者などがマニフェストに記載した内容と解体工事の契約内容に相違がないか、廃棄物をあらかじめ実際より多い量で契約しておき、少ない量で処分して差額を懐に入れているなどの予測をして、少しでも不明な点があれば確認しましょう。また、マニフェストの返送がきちんと行われているか、廃棄物が適正に処理されているか期限内にA・B2・D・E票の4枚が返送されているか確認した上でマニフェストのコピーを依頼しましょう。
・注意するべき業者の特徴
・コピーを頑なに渡さない
排出事業者がマニフェストのコピーを渡すという義務は法律上はありません。しかし、問題のない業者であればマニフェストのコピーを問題なく渡すことが一般的です。頑なにマニフェストのコピーを渡さない場合、そもそもマニフェストを発行していないなど渡せないような問題が色々と考えられるため、注意が必要です。前もって工事の依頼をする前に、マニフェストのコピーをもらえるか確認しておきましょう。
・不審な点を指摘しても説明がない
日付を読み取ることができない、マニフェストに必要な受領印やサイン等がないなどの不審な点を指摘しても説明がないような業者は、不正に処分している可能性が極めて高いので注意が必要です。


当社では、島根県で『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、
しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」
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