現場ブログ
【第7回】基礎解体とは?
島根県東部の皆様こんにちは!
奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺
前回に引き続き、解体工事の流れを具体的に9回に分けてご紹介します!
「具体的にどういう風に進んでいくのだろう?」「専門用語があって難しい」といった不安が少しでも解消されれば
幸いです!
※簡単な流れは以前のブログでご紹介してます!ご参考ください^^
第7回 基礎解体
建物と地盤のつなぎ目部分にある「基礎」を解体する工程です。
【 基礎とは 】
住宅における基礎とは、建物の一番下で支える土台部分で、地盤との間にあります。
建物自身の重みや、地震などでの倒壊を防ぐため地中に柱を作って支えている部分です。
コンクリート製のものが多く見受けられます。
基礎の種類は、大きく「杭基礎」と「直接基礎」の2つに分けられます。
【 基礎の種類ごとの撤去 】
~杭基礎
杭基礎
杭基礎は地盤の浅い部分が軟弱な場合に使用されます。
地盤の奥深くに杭を打ち込むことで、建物をしっかり固定して支えることが出来ます。
基礎撤去をするには当然費用がかかるため、
なるべくしない方がいいという方も多いのではないでしょうか。
解体工事において地中に埋め込まれた杭を、引き抜くことを ”杭抜き(くいぬき)” と言いますが、
これは必ずしも必要なわけではなく、解体後どのように土地を活用するかによって変わってきます。
< 杭抜きをした方がいい例 >
→ 解体後、更地にして売却する予定がある
その土地の購入者が家を建てられるとき、杭が邪魔になる可能性があります。
またそのまま更地として活用するとしても、杭を抜かなかったことで地盤が沈下する危険性もあります。
次に使用される方のために、杭抜きをすることがお互いの安心にも繋がるので、おすすめです。
もし杭抜きをされない場合は、その旨購入者の方にお話ししておきましょう。
< そのまま残しておいてもいい例 >
逆に、解体後の土地を駐車場にするといった場合は無理に杭抜きをする必要はありません。
また、建て替えの場合でも既存の杭をそのまま使うことも可能ですので、そのようなご予定の方は事前にご相談下さい。
⚠ ポイント!
杭をそのままにしておく場合、行政に確認を取る必要があります。
解体工事が終わり、杭としての機能を果たさなくなると、産業廃棄物の扱いになります。
自分の所有する土地であっても、「産業廃棄物を放置している」という認識になり、
そのままにしておくことを認められない場合があります。
その場合、不法投棄の扱いになり罰則が科される場合も十分あり得るため、注意が必要です。
直接基礎
直接基礎とは、コンクリートの土台をを作りその上に建物を載せて、建物の重量を支える工法です。
杭基礎とは違い、地盤が良い場所で使われます。
コンクリートの土台を、ハンマードリルなどを使い砕いていきます。
当社では、『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、
しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体、「ここまでするの!?」
と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、
お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。
地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください!