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固定資産税について徹底解説!減税するには?
島根県東部の皆様こんにちは!
奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺
島根県の皆様あけましておめでとうございます!🎍
本年もまるきょうを宜しくお願いいたします^^
「家の解体をしたいけど、固定資産税が心配」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、なぜ固定資産税がかかるのか、減らす方法はないのかなどをご紹介しますので、ご参考下さい^^
目次
-固定資産税の基本情報
-建物の解体と固定資産税の関係
-解体工事に関する固定資産税
-解体時期の目標設定
-解体に伴う税負担等を軽減する方法
-助成金・補助金、優遇措置等の活用
-固定資産税の見直し時期
-まとめ
はじめに固定資産税の基本的なことについて確認してみましょう。
【 固定資産税の基本情報 】
Q.固定資産税とは?
私たちの周りにある住宅地や田んぼなどの土地、住宅や店舗などの建物、企業で使われる機械や会社の備品などを固定資産といいます。それらにかかる税金のことを固定資産税といいます。
Q.固定資産税はどこへ誰が納める?
固定資産税はその固定資産の所有者である個人または法人が、固定資産が存在する市町村に対して市町村税として納めなければなりません。
Q.固定資産税はいつの時点を基準に決められる?
毎年1月1日を基準にして、確定されます。
Q.固定資産税の使用方法は?
固定資産税は普通税として扱われ、公共施設の整備や介護・福祉などの行政サービスなどに使用されます。
💡固定資産税の計算方法
では、固定資産税はどのように計算されるのでしょうか。
固定資産税 = 課税標準額(※1) × 標準税率:1.4%(※2)
※1 1月1日時点でのその固定資産の評価額
※2 市町村が、必要に応じて税率を変更したり、税額を減少させることができます。
💡固定資産の評価の見直しは3年に1度。今年がその対象年だっため、次回は令和9年。
【 住宅用地特例 】
評価額が急激に上昇した場合などの税負担を軽減するために、負担調整措置が設けられています。他にも課税標準額を軽減させるための措置に「住宅用地特例」があります。住宅用地特例とは、住宅用の建物が建っている土地の面積によって固定資産税が軽減される措置です。
土地の面積 | 軽減税 |
200㎡以下 | 1/6 |
200㎡を超える | 1/3 |
また都市計画税も同じく、200㎡以下=1/3、200㎡を超える=2/3に軽減されます。
【 建物の解体と固定資産税の関係 】
住宅用地特例の措置は、建物を解体すると適用されなくなります。「大金をかけて解体しても、税金の軽減措置が無いなら」と解体を不安に思われる方も多いようです。
【 解体工事に関する固定資産税 】
家屋の解体工事に関して、あらゆる情報が入り混じっているため要注意です。
◎ケース1
「家を解体すると、住宅用地特例が適用されなくなる!」
▶住宅用地特例が適用されなくなるのは事実です。しかし、解体後の土地の活用の仕方によっては税額が変わることがあります。例えば解体後の土地が更地のままだと住宅用地特例の適用が無くなり、標準通りの固定資産税額が課せられます。
◎ケース2
「家を解体すると、固定資産税が6倍になる!」
▶家が存在している土地に対しては、上記で説明した通りの軽減措置が行われます。そのため解体をすると6倍に増えてしまうのでは?と思われる方も多いようです。ですが実際には、その住宅用地の面積や住宅自体の大きさによっても減額される額が異なるため、必ずしも6倍になるわけではありません。実際には1倍から3倍程度の場合が多く見られます。
◎ケース3
「今にも崩壊しそうな建物でも、壊さずに残しておくと特例で固定資産税を抑えられる!」
▶そのような建物でも、”家が存在する”という条件に当てはまるため、住宅用地特例が適用され、固定資産税は減額されています。ですが、空き家が問題視されている近年では対策が進み、特定空家等に指定された家屋は、この住宅用地特例が適用しないとされています。
【 空き家と固定資産税の関係 】
空き家が問題視されている理由には、倒壊の危険性、害獣や害虫の発生、ゴミの不法投棄、不審者の侵入や放火等の防犯面での危険性などが挙げられます。このような空き家が増加してきている原因の1つに、住宅用地特例が挙げられます。家の所有者からすると、そのような状態の家だとしても存在することで納める税金が減るため、残しておきたいというという意見もあるようです。
【 解体時期の目標設定 】
ここまでご紹介した通り、住宅用地特例の措置の適用はその家の状態等によって変わり、空き家に対する行政の対策も変化しつつあります。そのため、家が存在し続けたらいいという状況も変わっていきます。ここでは、家を解体することのメリットと活用方法についてご紹介します。
💡家屋、とくに使っていない空き家を解体することには、次のようなメリットがあります。
① 家を維持するための手間や時間、費用の負担が無くなる。
② 家の倒壊や損傷、ゴミの不法投棄や不法侵入等の恐れが無くなる。
③ 売却を考えた際、更地にした方が買い取り手が多く、価格も高くなる場合が多い。
家屋を解体撤去するメリットは、十分な管理がされてなかったり、老朽化が激しい家であればあるほど、大きくなります。そのため、コスト面での増減ではなく、近隣住民への配慮や、管理のための労力を解消出来るといったメリットがあるという点も含めて検討してみるのもおすすめです。
【 家屋解体に伴う税負担等を軽減する対策 】
家を解体することで住宅用地特例の適用が無くなり、税負担が増えることで、空き家になっても解体を躊躇う方も多いかと思います。ですが中には、それらの負担を軽減出来る方法もあるためご紹介します。
㌽ 解体後の土地の有効活用
更地にすると、本来の税額を負担しなければならなくなりますが、次のように土地を活用することで負担する税額を減らすことができます。
①地目を「雑種地」に変更する。
コインパーキングや駐車場、運動場や資材置場などにすることで地目を「雑種地」にすることが出来ます。地目には住宅地、商業地、農地などいろいろな種類があり、それぞれの地価は地目によって評価されます。そのなかでも、雑種地は土地の利用目的が限定されていないため、他の地目と比べると評価が低い傾向にあります。雑種地にすることによって固定資産税を抑えることができ、活用次第では収益も得られるためおすすめの活用方法です。
② 農地に転用する。
土地を農業用途に利用すると優遇措置が適用され、税額が抑えられます。
③ 解体後、アパートや住宅に建て替える。
こうすることで、住宅用地特例の適用対象となります。しかし、新たに建てた家の固定資産税が発生するので、節税にならない場合もあります。
④ 土地を公益のための固定資産にする。
こうすることで、固定資産税および都市計画税の減免を受けることが出来ます。
公益のための固定資産に当たるものには次のものが挙げられます。
・町会事務所
・地域の講演所
・保育園や幼稚園
・学校
・病院
・社会福祉施設
・上記に付随する寄宿舎、等々
【 助成金・補助金、優遇措置等の活用 】
自治体ごとに、解体や建て替えの際に利用できるさまざまな助成金・補助金、および優遇措置を設けている場合があります。それらを活用すると、税負担や解体費用を軽減させることできます。
◎解体工事に活用可能な助成金・補助金
① 老朽危険家屋解体工事補助金
② 危険廃屋解体撤去補助金
③ 木造住宅解体工事補助金
それぞれの適用条件、申請方法などは自治体によって異なるので、事前に建物が存在する自治体の制度を確認しましょう。
【 固定資産税の見直し時期 】
家を解体する際に注意したい点は、その時期です。評価が決まる1月1日の時点で家が存在しているかどうかで特例措置の適用があるか判断されます。なかには売却目的で解体工事をしたもののなかなか買手が見つからず、予定に反して長い期間高くなった固定資産税を払わなければならなくなったというケースもあります。そのため、もし土地の売却を考えている場合は、買手が見つかってから解体をした方が税金対策にはいいでしょう。
1月1日の時点で建物がある状態の方が、納める固定資産税が安くなることをきちん把握し、計画的に解体等の段取りをするようにしましょう。
まとめ
納税は国民の義務なので、避けて通れません。それなら、出来るだけ負担する額を減らしたいと考えるのは当然です。特に使い道のない空き家に対してはなおさらです。今回は固定資産税を主に開設してきましたが、社会問題となっている空き家に対しての対策は早めにとっておきましょう。
当社では、島根県で『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、
しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」
と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、
お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。
地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください!