現場ブログ

建物は自分で解体できる?どんな作業が必要?

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 

建物の解体を業者に依頼すると高額な工事費用がかかるため、自分で解体した方がいいのではと考える方も思われる方も多いのではないでしょうか。建物の解体を仕事として行う際は、建設業許可などを取得しなければなりませんが、自分の所有物の建物を解体する際は許可を取らなくても解体することが出来ます。

そのため、基本的には自分の所有物である建物は自分で解体しても問題はありません。但し、専門家でなければ出来ない作業がある場合があるため注意が必要です。

【 建物を解体する際の流れ 】

一般的な解体工事の流れについてご紹介します。

 ①まずは足場の設置と養生を行う。

 ②空き家の周囲にある庭木や塀といった周辺物を撤去

 ③内装物の撤去

 ④建物本体の解体

 ⑤基礎の解体

 ⑥整地

詳しくはこちらの記事をご参考ください。

(簡単流れ)

【 空き家の解体を自分で行うときにかかる費用5選 】

解体する際に、どのような費用がかかるのか事前に把握しておきましょう。

①届出にかかる費用

建物の解体を解体工事業者に依頼する際の届出は業者が代行してくれる場合が多いですが、自分で解体する場合は自分で届出を作成し、提出する必要があります。

なかでも、建物滅失登記する場合は、登記謄本を取得する際に、多少の費用がかかることを認識しておきましょう。

②解体前の準備費用

解体工事を行う際には、粉塵や騒音を防ぐためのシート、壁や床などを傷つけないための養生シート、養生テープなどを用意しなければなりません。もし、足場を組んで作業を行う場合は、足場に使う備品の用意も必要です。

このように、養生や足場などの準備に費用がかかることも認識しておきましょう。

③解体した際に発生する廃棄物の処分費用

建物を解体すると必ず廃棄物が発生するため、発生した廃棄物の処分費用も必要になります。

島根県では、建物の解体工事で出た廃棄物は産業廃棄物とされているため、高額な費用がかかります。

④必要な免許取得費用

解体工事の規模にもよりますが、基本的に解体工事現場では機械が使われます。そのため、免許を持っていない場合は解体用の重機の講習や、免許取得のために費用が必要です。

⑤重機やトラックのレンタル費用

上記の通り、解体工事には、重機や廃棄物を運ぶトラックなどが必要になります。自分で持っていない場合はリース業者からレンタルしなければならないのでその分の費用が必要になります。

【 空き家を自分で解体するときに行うこと8選 】

必要な資格や費用があれば、自分で建物を解体することができます。しかし、事前の申請や届出を出したり、電気やガスなどを止めたりとしなければならないことは多くあります。

建物を自分で解体するときに行うことをご紹介するので、ご参考ください。

①必要となる届け出を確認する

島根県では、解体工事をする建物の面積が80㎥以上の場合は、リサイクル届を提出しなければなりません。また道路にはみ出して作業をする場合は別途道路使用許可、道路占有許可などの届出が必要になってきます。

届出について詳しくはこちらの記事をご参考ください。

届出を出さずに、工事を始めてしまわないように事前に自治体に確認しておきましょう。

②提出期限を確認しておく

上記で述べたリサイクル届は、工事開始の7日前までには該当の窓口へ提出しなければなりません。

道路使用届は、10日前までに提出するように島根県では定められています

③ライフラインを停止する

住宅として使っていた建物の場合、電気やガスが通っているという場合が多く見られます。その場合は、解体工事に着手する前に電気、ガス、インターネットなどのライフラインの停止をお願いしなければなりません。

但し、水道に関しては工事で使う場合があるので、事前に確認しましょう。詳しくはこちらの記事をご参考ください。

事前に撤去しておくべきものを徹底解説

④解体工事で使用する資材や重機を確保する

解体工事で使用する重機や車両、道具などを準備しましょう。既に所持している場合は必要ありませんが、万が一所持していない場合は、リース業者にお願いするなどの準備をしておきましょう。

⑤近隣のお宅へ挨拶や説明をする

解体工事の際は、騒音や振動などの影響でトラブルになる可能性があります。そのため、事前に近隣住民への挨拶や説明をしておきましょう。

詳しくはこちらの記事をご参考ください。

事前挨拶について徹底解説

⑥車両を止める場所や廃材を置く場所を確保する

解体工事では、廃材がたくさん発生するため、事前に車両を停めるスペースや廃材を置いておく場所を用意しておきましょう。

⑦養生や散水をする

解体工事中は、騒音や粉塵などが発生するため、作業の前に養生をしたり水を撒いておく必要があります。これらをすることで、近隣の住民の方への影響を最小限に抑えることが出来ます。作業終わりにも清掃して帰るようにしましょう。

⑧工事完了1ヶ月以内に建物滅失登記の申請をする

建物を解体した後は、工事が完了した日から1ヵ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。

【 自分で建物の解体するときに気をつけること3選 】

①アスベスト調査

解体する建物は古い場合は、アスベストが含まれた素材が使用されている可能性があります。そのため事前に検査を行うようにしましょう。また、アスベストの含有量によって、専門家でないと工事することができない場合もあるため、要注意です。

②発生した廃棄物の処理方法

解体工事で発生した廃棄物の処理方法や費用は、自治体によって異なります。処理する前に事前に確認しておきましょう。

③途中から業者に依頼すると余計に費用がかかる

自分で解体工事を始めてみたけど、思ったように解体工事が進まなくて、途中だけど業者にお願いしたい。という場合もあるかもしれません。その場合はかえって費用が高くつく可能性があるため注意が必要です。

 自分で空き家を解体するリスクを理解しておこう

建物の解体は自分で行うことも出来ますが、トラブルなどのリスクも伴います。また、書類や機材、資格など事前に準備しなければならないこともたくさんあります。自分で解体することをお考えの方は、今回の記事を参考に、リスクを十分理解した上で、工事を行うようにしましょう。

 

  

当社では、『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」

と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、

お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。

地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください! 

 

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