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残置物はどこまで片付けるべき?そもそも残置物はあってはいけない?

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 家の解体工事を依頼するときに「家具やそのほかの細々としたものはどこまで家の中に残してもいいのか、それともそもそも家の中にものを残してはいけないのか」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか?
今回は、家の解体工事をする上で残置物はどうしたらいいのかを解説していきますのでご参考ください^^

目次

⒈ 家などの解体工事での残置物はどうしたらいいのか
 ➀ 残置物とは?
 ➁ 残置物は全て除去するべき?

残置物は全て撤去するべき?

基本的には「残置物は全て撤去する」という考え方になります。
建物自体は解体されると「産業廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)」として処理されますが、それ以外の家の中にある残置物は「一般廃棄物(家庭から排出される廃棄物)」として処理されています。また産業廃棄物と一般廃棄物を混合処理することは法律で認められていません。そのため、残置物は全て撤去することが基本的な考え方となります。

また、解体業者に一般廃棄物の分別を依頼することが可能な場合もありますが、一般廃棄物の分別作業は本来の業務とは異なり、分別作業自体も解体工事とプラスになると、さらに多大な時間と手間を要することになるので、分別作業は解体工事費用とは別で費用がかかることになるため高額になることがかなり多いです。
そのため自分で処理をする方がメリットが大きいといえます。

しかし、中には「どのように処理をすれば?」というものもあると思います。
そういったときは、ごみ処分場に持っていくという選択肢があります。
島根県の処理場にごみを持ち込む場合、処分場やごみの種類によって処分費は変わりますが、10kgあたり100〜700円の費用が必要となります。また、自力で持ち込むことが困難な家具や家電製品などの大型のゴミがあった場合、処分業者などに回収してもらうことも可能です。しかし、その場合は処分費とは別で収集運搬費用も求められます。
ですが、処理費も数量によって異なり、移動距離によって収集運搬費用も異なりますが、おおよそ数百円から数千円程度の費用で残置物を処理できることになります。分別などをする手間や時間はかかりますが、全て業者に任せるよりも自分で処理ができる分は自分で廃棄処理を行う方が経済的といえます。

 

  

当社では、島根県で『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」

と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、

お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。

地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください! 

 

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