現場ブログ

産業廃棄物を捨てるのに必要な”マニフェスト”とは!

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

島根県の解体工事中に出てくる木材やコンクリートといった産業廃棄物は、法令に遵守した方法で処分しなければなりません。
そこで重要視されているのが、「マニフェスト制度」と呼ばれる制度です。
施主としてマニフェストをきちんと確認しておくことで、トラブルを防ぐことに繋がります。

そこで今回は、マニフェスト制度の具体的な流れや、違反した場合の罰則、確認しておかなければならない
項目について詳しく解説します。
トラブルなく工事を進めるために、ぜひご参考ください^^

Q.解体工事におけるマニフェストとは?
過去に不法投棄が問題になったことから、1997年に廃棄物処理法が改正され「マニフェスト制度」が義務化されました。
マニフェストは別名「産業廃棄物管理票」とも言われ、解体工事などで発生した産業廃棄物を、適正に運搬・処分出来ているかを管理する書類になります。誰がいつ、どんな廃棄物をどのくらい排出し、誰がどこに運び、いつ処分されたかなどの記載がされています。
通常、産業廃棄物を処分する場合、排出事業者は必ずマニフェストを発行する義務があります。
マニフェスト上でいう排出事業者とは、解体工事を担当している解体工事業者になります。
一見、施主なのではと思われるかもしれませんが、マニフェストとは産業廃棄物を処分する際に必要な書類なので、業者からの廃棄物という扱いでないと発行できません。
もし依頼している解体業者がマニフェストを発行していない場合は、不法投棄の可能性があるので注意しましょう。

【 マニフェスト票の詳しい項目 】
  マニフェストは7枚綴り(A~E票)の書類です。

 ①A票
  → 排出事業者の保存用

 ②B1票
  → 運搬業者の控え

 ③B2票
  → 運搬業者から排出事業者に返送される 運搬終了を確認 

 ④C1票
  → 処分業者の保存用

 ⑤C2票
  → 運搬業者の保存用
    処分業者から運搬業者に返される 処分終了を確認

 ⑥D票
  → 処分業者から排出事業者に返される 処分終了を確認

 ⑦E票
  → 処分業者から排出事業者に返される 最終処分を確認

マニフェストの具体的な流れ
 排出事業者(解体工事業者)→廃棄物を処分する中間処理業者→最終処分場という流れで進んでいきます。
 どのような流れか詳しく解説します。

①マニフェストに必須事項を記入する
(排出事業者)は必須事項をマニフェスト伝票に記入します。

 交付年月日
 交付番号
 排出事業者名
 廃棄物の種類
 数量
 収集運搬業者名
 処分業者名
 など

②排出事業者から収集運搬業者へ渡す
 排出事業者はA票のみを控えとして残し、それ以降の残りの6枚を収集運搬業者へ渡します。

③収集運搬業者から中間処理業者へ渡す
 収集運搬業者は、B1票を控えとして残し、B2票を排出事業者へ運搬終了の確認のために返します。
 それ以降の残りの4枚は、中間処理業者へ渡します。

④中間処理を行う
 産業廃棄物は最終処分する前に、品目ごとに分別し、焼却や粉砕といった中間処理を行います。
 中間処理業者は中間処理完了後、C1票を保管用として残し、C2票を収集運搬業者D票を排出事業者へ返します。
 残りのE票は、最終処分が終了するまで中間処理業者が保管します。

⑤最終処分を行う
 最終処分業者は処分が完了次第、中間処理業者へ報告します。
 完了の報告を受けた中間処理業者は、E票を排出事業者へ返送します。
 最終処分まですべて終わると、排出事業者の手元には、A・B2・D・E票の4枚が残ります。

💡マニフェストの返送期限
・B2票・D票:交付日から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)
・E票:交付日から180日以内
廃油や燃え殻、汚泥といった特別管理産業廃棄物は、他の廃棄物のマニフェストに比べ返却期限が早くなっているので要注意です。
もし上記の返却期限内での返却が無く、廃棄物の処分状況を確認できない場合は、排出事業者は島根県に報告しなければいけません。
また返却されたマニフェストの保管期限は、5年間と定められています。

マニフェストの種類
大きく分けて「紙媒体のマニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。
どちらを使っても問題ありませんが、それぞれの違いを把握しておきましょう。

紙媒体のマニフェスト
A・B1・B2・C1・C2・D・E票の7枚綴りの複写式の書類です。
専用伝票を購入して、記入するのみなので、コストを押さえたい方はこちらをおススメします。
廃棄物の排出頻度が少ない業者の利用が多く見られます。

▶電子マニフェスト
廃棄物の情報の管理や、報告などをネット上で行えるシステムです。
近年、着実に電子化率が上がっており、あらゆる場所で活用されています。
導入には、システムの導入費等がかかるので紙伝票と比べコストはかかってしまいます。

Q.マニフェスト制度に違反するとどうなる?
マニフェストの交付していない、必要事項の記載がない、記載に虚偽がある、適切に保存していないなどの違反が見られた排出事業者および処理業者には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
施主が罰せられることはありませんが、トラブルを起こすような業者は選びたくないですよね。
なので、マニフェストの交付や記載を適切にしている業者を選ぶようにしましょう。

マニフェストが不要な2つのケース
産業廃棄物を処分するためにマニフェストの発行が義務付けられているとお伝えしましたが、場合によっては例外となるケースもあります。以下がその例外になる2つのケースです。

ケース1. 解体工事業者が最終処分まで行うことが出来る場合
マニフェストは産業廃棄物の発生から最終処分完了までのプロセスを記録するものなので、依頼した解体工事業者が、運搬から処分・最終処分までを行う資格・許可を持っていて、車両・施設も保有している場合は、解体工事から処分までを一貫して同じ会社で行うため、マニフェストを発行する必要が無くなります。

ケース2. 解体工事業者が廃棄物の保管場所を持っている
解体工事業者が廃棄物を保管する場所を保持している場合は、マニフェストの発行は必要ありません。
解体工事業者の中には、発生した廃棄物を自社で管理している保管場所に一旦置いておき、ある程度たまったところでまとめて処分する仕組みにしている業者もあります。その場合、どこの現場で出た廃棄物か区別がつかなくなるので、マニフェストを発行する必要が無くなります。

Q.電子マニフェストのメリットとは?
ここからは、電子マニフェストを利用するメリットを5つご紹介します。

①事務処理のスピードアップができる
 紙媒体のマニフェストの場合、必要事項の記入や業者間での受け渡し、処理終了後の保管など、手間がかかる作業が多く見られます。発行するマニフェストが多ければ多いほど、その分の負担が多くなってしまいます。それに比べ電子マニフェストを利用すると、ネット上で情報を入力するだけで完了します。ペーパーレス化も可能です。

②データの信頼度が高まる
電子マニフェストは情報処理センターを介して情報を管理しているので、不正があればすぐに発見できます。
安易に書き換えが出来る紙媒体に比べ、データの信憑性が高くなります。

③リアルタイムでのやりとりが可能になる
紙伝票が手元に戻ってくるまで時間差があるのに対し、電子マニフェストはネット上でのやり取りのため、リアルタイムで状況を把握できます。
今の状況をすぐに調べたい場合は、とても便利です。

④誤字脱字などのミスを減らせる
電子マニフェストは簡単に入力できる上、必須項目が分かるようになっているので、紙媒体に比べて、誤字脱字や記入漏れが軽減されます。

⑤産業廃棄物管理票交付等状況報告が不要になる
紙媒体の場合、前年度のマニフェスト発行状況を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」として、島根県に報告する義務があります。その点、電子マニフェストなら情報処理センターが自動で行ってくれるので作業の負担が軽減します。

Q.施主もマニフェストを確認するべき?
 解体工事によって発生した産業廃棄物は、排出事業者である解体工事業者が責任もって処分、マニフェストの発行をしなければなりません。ですが、解体工事業者の中には不法投棄などを行う悪徳業者もいるため、マニフェストのコピーをもらい、不審な点はないか確認しておきましょう。では実際にどこに注目して確認するべきでしょうか?施主が確認するべきE票の確認項目をご紹介します。

①廃棄物の品目、住所に誤りがないか
書き間違いがあったり、未記入の欄がある場合があるので、品目や数量、業者の住所などを確認しておきましょう。

②マニフェストが返却期限内に返送されているか
マニフェストの具体的な流れでもお伝えしましたが、産業廃棄物がきちんと処理されたら期限内に、A、B2、D、E票の4枚が排出事業者のもとに返送されているはずです。きちんと期限を守って全ての伝票が返送されているか確認し、マニフェストのコピーをもらっておきましょう。

③契約内容とマニフェストの内容に相違がないか
マニフェストに記載された内容と解体工事の契約内容に違いがないか、見比べて確認することが重要です。
もし相違があった場合、契約時に予定より多い数量で契約し、実際の処分量の費用との差額を取り込もうとする悪徳業者の場合があります。

⚠ こんな業者には注意しましょう

①マニフェストのコピーを渡してくれない
法律上では、排出事業者が施主にマニフェストのコピーを渡す義務はありませんが、一般的な業者であれば渡してくれるはずです。もし渡すことを拒まれた時はは、マニフェストを発行していない、契約との相違があるなどの不正をしている可能性が考えられます。それを防ぐために、事前にマニフェストのコピーを渡してもらえるか確認しましょう。

②不審な点を指摘してもきちんと説明をしてくれない
マニフェストを見た際に不審に思った部分を指摘しても、きちんとした説明がない業者は、不正に処分している可能性があるので注意が必要です。

③偽物のマニフェストを渡してくる
解体工事業者の中には、他の現場で発行したマニフェストを書き換えて使用するなどの不正行為を行う悪徳業者もいます。もし不審な点を発見したら、マニフェストに記載がある収集運搬業者、処理業者、最終処分場に確認することをオススメします

  

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