現場ブログ

解体するときに看板はなぜ必要?

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 

解体工事現場には、必ず看板が設置しなければなりません。解体工事は、工事中の騒音や車の通行など周辺住民への影響を与えてしまいます。解体工事を行う際に、看板を設置することは法律で義務付けられましたが、近隣住民への配慮の意味でも看板を設置し、解体工事中であることを周知しておきましょう。

今回は、解体工事業者が看板を設置しないときの対処法や看板の記載内容についてご紹介します。解体工事の看板の責任は摂取にあるため、依頼する前にきちんと把握しておきましょう。

 目次

 -解体工事現場に看板の設置すべき理由

 -設置されてない場合の対処法

 -看板の記載内容、サイズ、設置場所について

 

Q.看板を設置しなかったらどうなる?
 看板を設置せずに解体工事を行うと、建設業法第40条と建設リサイクル法第33条により10万円以下の過料が課せられます。
建設業法第40条と建設リサイクル法第33条には、解体工事を行う業者の名前や会社の登録番号、技術管理者の名前などを看板に記載しなければならないとされています。ですが、施主の個人情報などは記載する必要がありません

また、解体する建物にアスベストが含まれる場合には、看板の設置と届出が必要です。

Q.解体工事で看板が設置されていない場合の対処法は?
解体工事で看板が設置されない場合、自分の立場で対処法が変わるのでご紹介します。

①自分が施主の場合
看板の設置が無い場合、まずは設置をお願いしてみましょう。
それでも応じてくれない業者は、悪徳業者の可能性が考えられるため、関係機関への報告や相談をしましょう。

②自分が施主でない場合
自分が施主ではなく、解体現場の近隣に住んでいる場合はお住いの役所へ相談しましょう。
近隣住民が業者へ直接要求しても、対応してもらえないことが多いです。悪徳業者だった場合、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。
分かる範囲で解体業者の名前などの情報を伝えると、スムーズに解決できるでしょう。

 役所に相談する際、事前に許可を得ている業者かを確認しておくと良いでしょう。
国土交通省には、名前や許可番号から許可を得ているかを確認できるシステムがあります。

解体工事の際、看板に記載すべき内容
解体工事の際、看板に記載すべき事項は建設業法、建設リサイクル法の2つに準じた記載をしなければなりません。

1.建設業法で定められた記載
建設業法で定められた記載には、以下のような項目があります。

 ・屋号及び名称
 ・代表者の氏名
 ・主任技術者の氏名
 ・資格名/資格証交付番号
 ・一般建設業/特定建設業の種別
 ・許可番号
 ・労災関係成立票

2.建設リサイクル法で定められた記載
建設リサイクル法で定められた記載には、以下のような項目があります。

 ・商号
 ・名称及び氏名
 ・登録番号
 ・省令で定められた事項(代表者の氏名/登録年月日/技術管理者の氏名)

解体工事には、建物を壊す工事の為、廃棄物が必ず発生します。そのため、建設業法での記載事項と、建設リサイクル法での記載事項の両方が記載されているか確認しておきましょう。

Q.解体工事の看板のサイズや設置場所は?

【 サイズ 】
 縦幅25cm以上、横幅35cm以上

※規定のサイズの看板は「解体工事業登録票」とも呼ばれます。この既定のサイズより小さいものは正式な看板として認められません。施主としては、適切なサイズの看板であるか確認しておく必要があります。

【 設置場所 】
解体工事の看板は、近隣住民や通行人の目につきやすい場所に設置するように定められています。
看板には工事をしていることを周知する目的もあるためです。
看板を設置しておくことで、トラブルを防ぐことにも繋がります。

 事前説明の内容についても確認しておこう
看板設置と併せて重要なことに「近隣への事前説明」もあります。事前説明、近隣挨拶については、こちらの記事をご参考ください。

 

  

当社では、『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」

と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、

お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。

地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください! 

 

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