現場ブログ

解体工事に必要な資格

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 

島根県で新たに解体業を始める際には、島根県知事への解体工事業登録、または

島根県知事又は国土交通大臣からの建設業許可を取得しなければなりません。

建設業許可がなくても解体工事業の島根県知事登録があれば島根県内での解体工事をすることは出来ます。

しかし、建造物や工作物の解体工事 または 解体工事を含む工事の請負金額が税込みで500万円以上の工事を

工事する際は、建設業許可が必要となります。

建設業許可は建設業法基づく許認可、解体工事業登録は建設リサイクル法に基づく許認可となっています。

解体工事業登録に関する資格一覧

目次

〇解体工事に関する資格一覧

 -1級建築士

 -2級建築士

 -1級建設機械施工技士

 -2級建設機械施行技士

 -1級土木施工管理技士

 -2級土木施工管理技士

 -1級建築施行管理技士

 -2級建築施行管理技士

 -1級とび・とび工

 -2級とび・とび工

 -解体工事施工技士

 

〇解体工事の技術資格一覧

 -車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転

 -車両系建設機械(解体用)の運転

 -職長・安全衛生責任者教育

 -クレーン運転業務特別教育

 -ガス溶接技能講習

 -玉掛け技能講習

 -コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習

 -特定化学物質等作業主任者技能講習

 -木造建築物の組立て等作業主任者講習

 -建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

 -足場の組立て等作業主任者技能講習

 -アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

 

解体工事業登録に関する資格一覧

【1】1級建築士

 1級建築士とは、国土交通大臣の承認を得た公式な許可を持つ国家資格です。

 1級建築士は、取り扱える建築物の規模が大きく、建築できる建造物に制限がないため、

 2級建築士と比べ、設計業務の内容が高度かつ広い範囲で可能です。

 設計業務の内容は。「構造設計」「設備設計」「意匠設計」の3つに分けられます。

 

【2】2級建築士

 2級建築士とは、建築基準法によって定められた、都道府県知事の承認を得た公式な許可を持つ国家資格です。

 この資格を取得すると、、家屋などの建造物の設計や施工管理などを施工ことができます。

 ただし、上記でも述べた通り1級建築士に比べ、建築物の造りや高さ、面積により、建築できる建物に制限があります。

 2級建築士の業務内容は主に「設計業務」と「工事管理業務」の2つです。

 

【3】1級建設機械施工技士

 建設機械施工管理技術検定試験は、建設業法第27条第1項に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する国家資格

 建設工事の機械化施工に携わる技術者の、技術向上を図ることを目的としています。

 この資格を取得することで、トラクター系建設機械操作施工法、ショベル系建設機械操作施工法、

 モーターグレーダー操作施工法、締固め建設機械操作施工法、舗装用建設機械操作施工法、

 基礎工事用建設機械操作施工法、建設機械組合せ施工法 といった、各種建設機械を用いた施工における

 指導や監督的業務を行うことができます。

 

【4】2級建設機械施行技士

 2級建設機械施工管理技能士は、第1種~第6種に分かれており、それぞれの建設機械の操作それに関連する施工作業を

管理するために必要な資格です。

 この資格を持つ人は、機械を用いた施工において、運転・施工の業務に従事し、各機械の運転技術者、

また一般建設業の現場の主任技術者として施工管理を行うことができます。

 

  第1種  ブルドーザー(トラクター系建設機械操作施工法)

  第2種  油圧ショベル(ショベル系建設機械操作施工法)

  第3種  モーターグレーダー(モータ・グレーダー操作施工法)

  第4種  ロードローラー(締固め建設機械操作施工法)

  第5種  アスファルトフィニッシャ(舗装用建設機械操作施工法)

  第6種  アースオーガー(基礎工事用建設機械操作施工法)

 

 

【5】1級土木施工管理技士

 土木施工管理技士は、国土交通省管轄の国家資格のうちの1つです。

 その中でも、1級土木施工管理技士は各作業工程の責任を負う「主任技術者」または、

 現場全体を指揮する「監理技術者」として施工計画を作成し、現場における工程管理、

 安全管理など工事施工に必要な技術上の管理などを行うのに必要な資格です。

 河川、道路、橋梁、港湾、鉄道、上下水道、などの土木工事全般の管理を行うことが出来ます。

 

【6】2級土木施工管理技士

 2級土木施工管理技士は、土木・鋼構造物塗装・薬液注入の3種類の土木工事において、

主任技術者」として施工計画を作成し、現場における工程管理、安全管理など工事施工に必要な

 技術上の管理などを行うことができます。

 

【7】1級建築施行管理技士

 建築施工管理技士技術検定制度は、建設業法第27条に基づき、国土交通大臣指定機関が実施する

 国家試験です。

 1級建築施工管理技士の資格を取得すると、特定建設業の「営業所ごとに置く専任の技術者」及び

 「現場に配置する監理技術者」として認可されます。

 

【8】2級建築施行管理技士

 2級建築施工管理技士の資格を取得すると、一般建設業の許可を受ける際に必要な

 「営業所ごとに配置する専任の技術者」及び「建設工事における主任技術者」として認可されます。

 

【9】1級とび・とび工

 とび技能士は、鳶(とび)作業の段取りから仮設建設物の組み立てと解体、掘削、土止めなど、

 鳶(とび)職の仕事全般に関する技能を認定する国家資格です。

 技能検定に合格すると1級は厚生労働大臣名の合格証書が交付され、技能士を称することができます。

 

【10】2級とび・とび工

 2級は、1級と違い、各都道府県知事名の合格証書が交付され、技能士を称することができます。

 

【11】解体工事施工技士

 解体工事施工技士とは、国土交通省が実施する国家資格です。

 500万円以下の解体工事を行うための解体工事業の登録、及び施工に必要な技術管理者になることができ

 ます。

 

解体工事の技術資格一覧

 

【1】車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転

 機体重量が3t以上の車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転業務に携わる方は、

 労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

 

【2】車両系建設機械(解体用)の運転

 機体重量が3t以上の車両系建設機械(解体用)の運転業務に携わる方は、

 労働安全衛生法に基づく運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。

 

【3】職長・安全衛生責任者教育

 労働安全衛生法第60条で、新たに職長につくことになった者や労働者を直接指導、監督する者は、

 安全衛生のための教育を受ける必要があります。 

 

【4】クレーン運転業務特別教育

 クレーン等安全規則第21条により、事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の

 跨線テルハの運転業務に携わる労働者に対し、特別教育の実施することが義務付けられています。

 

【5】ガス溶接技能講習

 労働安全衛生法により、ガス溶接技能講習修了の資格がなければ、可燃性ガス及び酸素を用いて行う

 金属の溶接、溶断又は加熱の業務に従事することができないとされています。

 (労働安全衛生法第61条、同施行令第20条第10号、別表第18第28号)

 鋼材などを切断するだけでも、ガス溶接技能講習の修了証が必要となります。

 

【6】玉掛け技能講習

 つり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリック、揚貨装置による

 玉掛作業をするには玉掛け技能講習の修了証が必要となります。

 

【7】コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習

 労働安全衛生法により、5m以上の高さのあるコンクリート構造の建造物の解体工事等を行う場合は、

 コンクリート構造の建造物の解体等作業主任者を配置しなければならないとされています。

 コンクリート構造の建造物の解体等作業主任者技能講習を修了した者でなければ、

 コンクリート構造の建造物の解体等作業主任者の業務を行う事が出来ません。

 

【8】特定化学物質等作業主任者技能講習

 特定化学物質作業主任者は、作業に従事する労働者が特定の化学物質により汚染及びこれらを吸引しないように、

 作業の方法を決め、従事する作業員を指導することができます。

 また、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置といった、

 労働者が健康障害を受けないようにするための装置の点検を行い、保護具をきちんと私用しているか

 作業員を監視する等の業務の責任者となります。

 

【9】木造建築物の組立て等作業主任者講習

 木造建築物の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格です。

 「木造建築物の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から事業者により選出されます。

 軒(のき)の高さが5m以上の木造建造物の構造部分の組立て、屋根下地や外壁下地の取付作業において、

 安全面の監視をし、指導する責任者となります。

 

【10】建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習

 建築物等鉄骨の組立て等作業主任者は、労働安全衛生法に定められた国家資格です。

 「建築物等鉄骨の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から事業者により選出されます。

 高さが5m以上の建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は

 変更の作業において労働災害の防止などを行います。

 

【11】足場の組立て等作業主任者技能講習

 平成27年7月1日の労働安全衛生規則の改正により、足場から墜落防止対策が強化されることとなり、

 新たに「足場の組立て、解体又は変更の作業のための業務」に従事する為には特別教育の受講が必要になりました。

 ゴンドラのつり足場を除くつり足場、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は

 変更の作業を行うには、事業主は「足場の組立て等作業主任者技能講習」を修了した者の中から選出され、

 その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないとされています。

 ※この資格を取得したものは、能力向上に関する再教育を5年ごとに受ける必要があります。

 

【12】アスベスト建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育

 アスベスト等が使用されている建造物、工作物または船舶の解体等の作業(石綿則第4条)を行う際、

 アスベストによるばく露により肺がんなどの重度な健康障害を引き起こす危険性があることから作業を行う従事者には、

 特別教育(安衛則第36条37号)の修了者を就かせることが事業者に義務付けられています。

 

  

当社では、『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」

と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、

お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。

地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください! 

 

ご相談お見積り診断
無料で行っております!
お気軽にご相談ください!!

このページの先頭へ戻る