現場ブログ

解体業でよく聞く元請業者と下請業者ってなに?

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 

いよいよ12月になりましたね

年末に向けて何かと気忙しい時期ではありますが、体調に気を付けて乗り切りましょう (´∇`)

 

解体業でよく耳にする言葉の中に「元請業者(もとうけ)」「下請業者(したうけ)」があると思います。今回は「元請業者」と「下請業者」の違いや特徴について解説しますので、ご参考ください。

 

【 元請業者と下請業者とは 】

簡単に説明すると以下の通りです。

元請業者とは、発注者(お客様)から直接工事の依頼を請け負う業者のこと。

下請業者とは、元請業者の引き受けた仕事を、さらに請け負う業者のこと。

 

【 元請業者と下請業者の特徴 】

では、2つの業者にはどのような特徴があるかご紹介していきます。

 

Q.解体業における元請業者とは?

解体業における元請(もとうけ)業者とは、発注者(お客様)から直接工事を請け負う業者のことを指します。請け負った後は、自社で工事を進めるか、更に下請け業者に発注し、工事を進めるかの2パターンになります。更に下請に工事を発注する仕組みを下請構造といいます。この際下請け業者の下に更に下請業者がいる場合もあり、その場合は重層下請構造と呼ばれます。あらゆる方面の専門的な作業が必要な場合によく見られるため、建築業界や工場などでは一般的な構造です。

 

Q.解体業における下請業者とは?

解体業における下請(したうけ)業者とは、元請業者から発注されて工事を請け負う業者のことを指します。お客様→元請業者→下請業者という発注の流れになります。前述の通り、さらに下請業者の下請業者がいる場合は、その業者を「孫請(まごうけ)」と呼ぶこともあります。

 

【 下請法について 】

下請業者と元請業者では、元請業者の方が優越的な立場にあるため、下請業者に対する権利を乱用したりや嫌がらせ行為をする元請業者も中には存在します。それを防ぐために下請業者を守る「下請法」も制定されました。「役務提供委託」「情報成果物作成委託」「修理委託」「製造委託」の4つに関する取引が規制対象として定められています。

 

Q.元請業者に課せられている義務は?

下請法で元請業者に課せられた義務は以下の4つです。

 

①発注書面の交付義務

請負後すぐに、給付(発注者の要望、金額)の内容、下請金額、支払期限と支払方法等の項目を記載した書面を発行する義務があります。

 

②発注書面の作成、保存義務

請負後、給付、給付の受領、下請代金の支払等について記載した書類を作成し、保存する義務があります。 

 

③下請代金の支払期日を定める義務

下請金額の支払期限について、給付を受領した日から60日以内の可能な限りの短い期間内に定める義務があります。

 

④遅延利息の支払義務

支払期限までに支払いが無い場合は、給付を受領した日の60日後から支払完了日の日数に、年率14.6%を乗せた金額を「遅延利息」として支払う義務があります。

 

Q.元請業者が禁止されていることは?

元請業者が禁止されていることは以下の11項目あります。

 

①支払拒否

下請業者に責任がない場合でも、工事に対する支払いを拒むこと。

 

②下請代金の支払遅延

定めた支払金額を、支払期限までに支払わないこと。

 

③下請代金の減額

下請業者に責任がない場合でも、下請金額を減額すること。

 

④不当な返品

下請事業者に責任がない場合にも、完工したあと下請業者にその工事に係る物を引き取らせること。

 

⑤買いたたき

通常支払われる価格に比べ低い下請代金を不当に定めること。

 

⑥物の強制購入・役職の利用強制

指定する物を強制で購入させる又は役職を強制で利用させること。

 

⑦報復措置

下請業者が中小企業庁や公正取引委員会に対し禁止行為を行ったと報告したことに対し、今後の取引を廃止する等の不利益な扱いをすること。

 

⑧原材料等の対価の早期決済

原材料等の購入をさせた場合、支払期限より早い期日に支払わせること。

 

⑨割引困難な手形の交付

支払期限までに一般的な金融機関で割引を受けることが難しい手形を交付すること。

 

⑩不当な経済上の利益の提供要請

自社のために、金銭関係、役務などの経済上の利益を提供させること。

 

⑪不当な給付内容の変更、やり直し等

下請事業者に責任がない場合にも、工事の内容を変更させたり、工事をやり直させること。

 

【 まとめ 】

島根県の皆様いかがでしたでしょうか。工事を依頼する方からしたらあまり関係のない話かもしれません。しかし、万が一トラブルになった場合に責任の所在を把握することが出来ました。そのため一般的な解体工事がどのような仕組みで行われているかをしっかり把握しておきましょう。

 

  

当社では、島根県で『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体工事、「ここまでするの!?」

と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、

お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。

地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください! 

 

ご相談お見積り診断
無料で行っております!
お気軽にご相談ください!!

このページの先頭へ戻る