現場ブログ

【島根県】道路使用届とは?

島根県東部の皆様こんにちは! 

奥出雲町を中心に島根県東部全域で解体工事をしております株式会社まるきょうの駆け出しブログ担当ヨッシーです☺

 

解体工事を行う際に「道路使用許可」を取得した方が良いのか悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

解体工事中に一般の道路を使用する場合は、道路使用許可がなければ工事ができない可能性があります。

今回は、島根県で解体工事をする際の道路使用許可の詳細や申請方法を詳しくご紹介します。

近隣からの苦情を防ぐためにも、解体工事を行う際はぜひ参考にしてください。

 

Q.解体工事における道路使用許可とは?

 道路使用許可とは、一般の道路にはみ出て作業を行う時に申請しなければならない許可 のことです。

 道路本来の目的以外で道路を使用する場合には、

 警察署長・高速道路交通警察隊長が許可する「道路使用許可」が必要となります。

 許可がないまま道路にはみ出て作業をしてしまうと、法的に罰せられるケースもあります。

 

道路使用許可の対象種類

① 1号許可道路において工事又は作業をしようとする行為

 舗装工事や下水道工事、搬出入作業、足場設置などの作業を行う場合は、

 必ず許可を取得しましょう。

 

② 2号許可道路に石碑、銅像、広告版、アーチ等の工作物を設ける行為

 道路に、石碑や広告板などの工作物を設置したい場合にも、道路使用許可が必要です。

 また、道路上ではなく、地下もしくは上空に設置したい時も同様に許可が必要となります。

 継続的に道路に、石碑や広告板などの工作物を設置したい場合には、

 道路占用許可も同時に取得しておいた方が良いでしょう。

 

③ 3号許可道路を移動しないで、道路に露店、屋台を出そうとする行為

 お祭りなどのイベントで、屋台を出す時にも道路使用許可の申請は必須です。

 販売車のように、移動をしながら販売する時には必要ない時もありますが、

 屋台のように長時間道路に留まって販売を行う時には、申請が必要です。

 申請を怠ると、違法出店となってしまうため注意が必要です。

 

④ 4号許可上記のほか、公安委員会が定める行為(イベント、祭礼行事、式典ロケーション等

 お祭りで神輿を通行させる、映画の撮影やロケで道路を使用するという場合も、道路使用許可が必要です。

 長時間に渡って、車両や人の通行を規制しなければいけない時は、忘れずに道路使用許可の申請を行いましょう。

 

Q.道路占有許可とは? 

継続的に、道路(法面含む)・上空・地下を使用する場合に必要な許可です。

 【 道路の占有が可能な物件 】

  ・1号・・・電柱、電話柱、広告塔、ベンチ、バス待合所 等

  ・2号・・・水管、下水道管、ガス管、地下ケーブル 等

  ・3号・・・鉄道、軌道 等

  ・4号・・・アーケード、歩廊 等

  ・5号・・・地下街、地下室、通路 等

  ・6号・・・露店、屋台、商品置場(臨時の設置含む) 等

  ・7号・・・看板、標識、旗竿、幕、工事用施設 等

 

Q.道路使用許可と道路占有許可の違い

道路使用許可は、一時的の使用でも継続的な仕様でもどちらも対象となります。

それに比べ、道路占有許可とは継続的に使用する場合のみを対象にしています。

一番大きな違いは、継続的に使用するかしないかになります。

 

道路使用許可の申請に関する注意点

設置の期間

 最長1ヶ月

 ※以下の場合は、最長3ヶ月に変更になりました。(令和2年4月1日より)

  ・場所の移動性が少ない大規模な道路工事

  ・電線、通信線、ガス管、上下水道管等の管路埋設工事

  ・線路の敷地、補修、改良等の軌道工事

  ・道路の地下に通行区間を設ける地下道工事

  ・道路上の橋の設置、補修及び撤去等のこ道橋工事

 

申請を怠った時の罰則

 もし、道路使用許可を申請せずに、道路にはみ出て工事を行ってしまった場合は、

 道路交通法第119条によって3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

 作業内容によっては、それ以上の罰則が科せられることもあるため、

 一般道路で工事等の作業を行う時には、道路使用許可の申請はきちんと行いましょう。

 

提出期限

 道路使用許可は、申請したその日にすぐ許可が下りるわけではありません。

 そのため、余裕をもって申請をしておきましょう。

 申請から許可が出るまでの期間は、地域の警察署によってバラつきがありますが、10日前には提出しておきましょう。

 

道路使用許可の申請方法

道路使用許可を申請する時の手順、必要書類などの申請方法をご紹介します。

業者に申請を依頼せず、自分で申請を行えば、解体費用を削減できることもあります。

 

申請に必要な書類

 ①道路使用許可申請書(2通)

 ②位置図(横から見た図、上から見た図)

 ③地図

 ④物件の写真

 ⑤占有予想図

 ⑥使用標識

※まるきょうで申請する際に添付する書類です。

 

申請手数料

 2,250円(島根県 2023年9月時点)

 ※収入証紙を購入して、申請書に貼り付ける必要があります。

 地域によって申請に必要な書類、申請手数料は違うので

 あらかじめ警察署のサイトや窓口への問い合わせで確認をしておくと、スムーズに申請を行うことができるでしょう。

 

申請の手続き

 道路使用許可を申請するためには、まず警察署に行って手続きを行います。

 上記の書類や提出物を提出すれば、申請は完了です。

 使用したい道路が複数の地域にまたがっている場合は、それぞれの管轄の警察署に申請をしなければなりません。

 そのため、対象の管轄エリアを事前にしっかり調べておき

まとめ

 ここまで解説してきましたが、道路使用許可、道路占有許可がいるかどうかの判断は中々難しいと思います。

 少しでも道路使用する場合は、申請しておくと安心です。

 申請が必要か分からない、申請の仕方が分かりにくいなどございましたら、

 まるきょうでは、代理での申請も可能ですのでお気軽にご相談ください^^

  

当社では、『任せて安心を提供する。』をキャッチフレーズに、

しっかりとした説明から、近隣の方への挨拶、豊富な実績を活かした安全な解体、「ここまでするの!?」

と思われる更地に注力するなど、ご依頼いただいてから解体が完了するまで、

お客様に安心して過ごしていただける解体工事を目指しております。

地元島根県で、解体工事をお考えの方は是非一度株式会社まるきょうにご相談ください! 

 

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